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小田急線『喜多見』駅南口徒歩1分
なにはともあれ見に行こう!!の案内第一
主義でお客様に理想の物件をご紹介
させていただいております。
営業時間 9:30〜19:00
定休日 毎週水曜日



借地権 借地権とは 他人の土地を利用する権利。借地借家法では建物の所有を目的とする、地上権、又は賃借権。つまり土地を(半永久的に)建物の敷地として利用できる権利です。
底地権 借地権をもつ人間が居住している宅地に対して、地主が持っている所有権のこと。底地という表現は「住居ではなく、その下の敷地ではなく、それらがのっている底の土地だけは、地主のもの」の意味です。

借地人様から見た問題点
立替が自由に
できない。
底地権者とうまく
いっていない
借り物であることの
不満
換金したい
地主様から見た問題点
地代が安い 税金が高い 相続が心配 借地人とうまく
いっていない
換金したい 煩わしい
主な解決策
売却 ●借地権者が底地権者に権利を売却
●底地権者が借地権者に権利を売却
●第三者に借地(底地)の権利を売却
●第三者に借地権・底地権を合わせ、所有権として売却   買取りのご相談
等価交換 それぞれの権利の割合に応じ、土地を分け、所有権とする。
条件の整備 地代の見直しや、立替の承諾等、互いの要望を加味し条件を整備、借地人、底地人の立場を存続させる。
上記のほかにもさまざまな解決法があります。ただ、当事者同士ではなかなか話が進まない事が多く、難しい問題です。お気軽にプロである弊社へご相談ください。   お問合せ

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